青色申告とは
青色申告と白色申告
所得税を申告する場合、申告の方法には青色申告と白色申告があります。
ただし、青色申告は誰でもできるわけではありません。
不動産所得、事業所得、山林所得がある方のみが青色申告も選択できるということになっています。
この○○所得というのは、所得税が所得(稼ぎ)をその発生の原因によって10種類に分類しているもので、例えば
サラリーマンの方 → 給与所得になります
株式の売却益や売却損のある方 → 譲渡所得になります
サラリーマンの副業 → 通常は雑所得になります
上記のように分類されますので、以上に該当する方は青色申告をそもそも選択できないということになります。
青色申告のススメ
ご商売をされているなど青色申告を選択できる方でしたら、一般的にいって青色申告の方が白色申告よりも税金の負担が軽減されていますので、青色申告をおすすめします。
青色申告を選択する場合は、原則としてその年の3月15日までに、税務署に青色申告の届出をすれば、その提出年分の所得税の申告から青色申告で申告できます。
例えば、平成20年分の確定申告から青色申告で行おうというときは、平成20年の3月15日(=平成19年分の確定申告書の提出期限)までに書類を提出すれば、平成20年分から青色申告で申告できます。
青色申告の届けは「所得税の青色申告承認申請書」という書類に所定事項を記入して提出します。
この用紙は税務署に行けばもらえますし、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。