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確定申告〜その他の経費

1.消耗品・事務用品など

パソコン、ソフト、文房具、コピー用紙など仕事に必要な機材や消耗品は、全て経費として認められます。
金額が10万円未満であれば、全額が一括経費となりますが、10万円以上になると、資産扱いとなるため、減価償却費部分が経費となります。
なお青色申告の場合は上記10万円が30万円になります。

<経費の例>

  • 消耗品費(10万未満の什器備品、パソコン用品)
  • 事務用品(文房具、コピー用紙駐車場代)
  • 減価償却費(10万以上の什器備品)
  • パソコン等機材の修理代
  • 保守契約料

2.飲食代

お客様や仕事仲間と、喫茶店で仕事の打合せをした。
これはもちろん経費になります。

では居酒屋で一杯飲みながら話をしたという場合、どうなるでしょうか?
答えはこれも立派な業務上の経費になります。
ですので領収書をきちんともらっておきましょう。
領収書に、相手方の名前と、要件をメモ書きしておけば完璧です。
領収書がない場合でも、何かにメモをしておいてください。

<経費の例>

  • 接待交際費;取引先との飲食代、お中元やお歳暮等の贈答品代、冠婚葬祭の金品など
  • 会議費;取引先との喫茶代 (高額なものは接待交際費になります)

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