確定申告〜必要経費にならないもの
1.生活費
税金というのは利益に対してかかりますが、利益というのは「収入−経費」で求められます。
ですので、経費は1円でも多い方が税金が少なくなり、ちょっとでも経費を増やしたい・・と誰しもが思うところです。
ですが、経費というのは商売に関係のあるものでなければなりませんので、生活費との区分をしっかり行いましょう。
税金が安くて助かった・・と思っていたら、後日税務調査があり、生活費の部分が経費でないとされ、多くの罰金を払う・・というのもよくあることです。
2.身内への家賃
税金というのは利益に対してかかりますが、利益というのは「収入−経費」で求められます。
ですので、経費は1円でも多い方が税金が少なくなり、ちょっとでも経費を増やしたい・・と誰しもが思うところです。
ですが、経費というのは商売に関係のあるものでなければなりませんので、生活費との区分をしっかり行いましょう。
税金が安くて助かった・・と思っていたら、後日税務調査があり、生活費の部分が経費でないとされ、多くの罰金を払う・・というのもよくあることです。
3.自宅兼事務所の場合の経費
個人事業者の場合は事務所と自宅が兼用になっていることがよくあります。
こういった場合電話代や水道光熱費など、生活用と仕事用の両方で使用しているものは、その使用割合で経費の額を求めます。
なかなか厳密な区分は難しいと思いますが、大体の額は推測できると思いますので、区分の仕方が明らかにおかしくなければ認められます。
ひとつ気をつけなければならいのが、持家の場合、家賃の支払は経費にならないということです。
個人事業主の場合、自分で自分に家賃を払うということは認められていません。
持家の場合は、その家の減価償却費や固定資産税の一部が経費になります。
これは誤りの多いところですので、ご注意ください。
青色申告者の青色事業専従者給与だけは税務署へ届出をすることにより経費になりますが、それ以外の経費はすべて認められていません。
4.その他
上記の他に、経費にならないものとしては、下記のようなものがあります。
- 所得税、住民税(事業税は経費になります)
- 健康保険料、国民年金(所得控除の対象となります。)
- 借入金の返済(利子部分だけが経費となります。)
- 罰金(駐車違反の罰金等)