確定申告書による税金の納付
確定申告書による税金の納付
確定申告により所得税を納税しなけれらばならない場合、3月15日までに所得税を納める必要があります。
納付期限は確定申告の提出期限と同じです。
同じといっても、同時にする必要はなく、3月15日までに納税できれば、申告書の提出日と前後してもかまいません。
税額が多くて一度に払えないという場合は、延納という制度を利用することができます。
延納は税額が10万円以上であって、税額の1/2以上を3月15日までに納付する事により、その残額の支払を5月31日まで延長することができます。
ただし、期限を延長してもらえるかわりに、は利子税という利子がかかります。
確定申告〜振替納税を利用しよう
上記の延納の他に振替納税という手続きを選択することもできます。
税金というのは、銀行や税務署の窓口で現金で納めるのが原則なのですが、振替納税を利用すると、指定した口座から自動的に引き落とすことにより納税することができます。
この場合は、税額のすべてが口座から引き落とされることになります。
引落日は4月20日前後(年によって異なります)になりますが、延納と異なり、利子等は一切かかりません。
口座の残高さえ気をつけていれば、普通の納税より支払日を遅らせることができ、銀行等へ行く時間もかかりませんので、便利な方法といえます。